本文へ移動
事務局:株式会社コクリエコクリエのサイトへ
とよつく豊能町の、立場をこえて話す場

運営規約

とよつくの目的、会員、活動の進め方などを定めた運営規約です。

第1章 総則

(名称)
第1条 この組織は、「とよつく」という。

(事務局)
第2条 この組織の事務局は、株式会社コクリエ内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この組織は、豊能町において、地域活動団体、地域企業、住民、行政等が、立場の違いを超えて対等に意見を交換し、地域の現在と将来に関する課題を共有・検討するための場を設けることを目的とする。

2 この組織は、前項の目的を達成するため、地域活動及び地域インフラの維持管理をはじめとする地域課題について、関係者が共に考え、必要に応じて小規模な実践を行い、その結果を地域に還元する。

3 この組織は、次に掲げることを行わない。
 (1) 会員が事業又は業務の受注を目的として働きかけること
 (2) 特定の立場又は個人の利益のための政治的な活動
 (3) 行政に対する要望活動

(活動の種類)
第4条 この組織は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
 (1) 地域活動団体間のコミュニケーション活性化を図る活動
 (2) 地域活動団体間の共通課題を解決するための活動
 (3) 地域課題の解決に取り組む人材の育成のための活動

(事業)
第5条 この組織は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 地域活動団体間のコミュニケーション活性化に係る事業
   ① ラウンドテーブル開催
   ② 研修会開催
 (2) 共通課題を解決するための事業
   ① プロジェクト事業
   ② 社会実験事業
 (3) その他、この組織の目的達成に必要な事業

第3章 会員

(会員)
第6条 この組織の会員は、この組織の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、事務局に対し、電子メールその他の方法により入会の意思を表示するものとする。

2 事務局は、前項の意思表示を受けたときは、この規約を送付する。会員となろうとする者が、その内容を確認した旨を事務局に返信することにより、入会の手続を完了する。

3 事務局は、入会した会員を代表に報告する。

(入会金及び会費)
第8条 この組織は、入会金及び会費を徴収しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会の申出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、事務局に対し、電子メールその他の方法により申し出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、代表は、事務局と協議のうえ、これを除名することができる。
 (1) この規約等に違反したとき。
 (2) この組織の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 代表及び事務局

(代表)
第12条 この組織に、代表1名を置く。

(選任)
第13条 代表は、会員の互選により選任する。

2 設立時の代表は、この組織の設立に関わった者の協議により定める。

(職務)
第14条 代表は、この組織を代表し、その業務を総理する。

2 代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、新たな代表を選任するまでの間、事務局がその職務を代行する。

(任期等)
第15条 代表の任期は2年とし、再任を妨げない。

(報酬等)
第16条 代表及び事務局は、この組織の運営に関して報酬を受けない。

(事務局)
第17条 この組織に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、代表が任免する。

第5章 事業

(事業計画及び事業報告)
第18条 代表は、毎年度の事業計画を作成し、ラウンドテーブルにおいて会員に報告する。

2 代表は、前年度の事業について、ラウンドテーブルにおいて会員に報告する。

(事業年度)
第19条 この組織の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(ラウンドテーブル)
第20条 地域活動団体間のコミュニケーション活性化をはかるため、ラウンドテーブルを開催する。

2 ラウンドテーブルの概要は以下のとおりとする。
 (1) ラウンドテーブルは、各会員の活動や活動における課題の紹介、課題解決のための提案の場とし、特定事項の決議を行う場としない。
 (2) 参加者は、立場の違いにかかわらず対等に発言することができる。
 (3) 進行は、代表又は代表が指名する会員が務める。
 (4) 開催頻度は、年2〜3回とし、代表が招集する。

(研修会開催)
第21条 代表は、地域のコミュニケーション活性化に有益であると判断した場合、研修会を開催する。

2 研修会の参加者は、会員とする。開催は非定期とする。

(プロジェクト)
第22条 会員は、地域の課題の解決に資すると考えるプロジェクトを、他の会員1名以上とともに始めることができる。

2 始めようとする者は、名称、世話人及び当面取り組むことを事務局に届け出る。事務局は、これを代表に報告し、次回のラウンドテーブルにおいて会員に共有する。

3 プロジェクトにおける活動内容は、世話人に委ねる。参加者は会員とし、事務局は、世話人の求めに応じて会員に参加を呼びかける。

4 次に掲げるものを行おうとするときは、あらかじめ代表及び事務局に相談する。
 (1) 費用が生じるもの
 (2) 公共の場所を使うもの
 (3) 町の業務に関わるもの

5 世話人は、ラウンドテーブルにおいて活動状況を報告する。ラウンドテーブルにおいて2回続けて報告がないときは、休止として扱う。再開は、第2項の届出による。

(社会実験事業)
第23条 代表は、ラウンドテーブルあるいはプロジェクトからの提案を受けて、特定の地域課題の解決に有益であると判断した場合、社会実験事業を実施する。

2 社会実験事業の概要は以下のとおりとする。
 (1) 社会実験事業の実施主体は、提案を行ったプロジェクト又は会員とする。ただし、これによりがたい場合は、その都度定める。
 (2) 事務局は、実施主体の求めに応じて、その運営を支援する。
 (3) 実施主体は、会員に対して社会実験事業の参加者を公募することができる。
 (4) 実施主体は、ラウンドテーブルにおいて事業の状況を報告する。

(その他の事業)
第24条 代表は、この組織の目的達成に必要と判断した場合は、その他の事業についても実施する。

2 その他の事業の実施主体は、その都度定めるものとし、実施主体は、ラウンドテーブルにおいて事業の状況を報告する。

第6章 補則

(規約の変更)
第25条 この規約は、代表が、会員の意見を聴いたうえで変更することができる。変更した場合は、速やかに会員に通知する。

(解散)
第26条 この組織は、代表が事務局と協議のうえ、解散することができる。

参加のご案内へ戻る